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居住用財産の3,000万円特別控除|厚木市の不動産のことなら有限会社ライムコーポレーション

居住用財産の3,000万円特別控除 | 詳細解説

居住用財産の3,000万円特別控除

個人が所有するマイホーム(居住用財産)を売却した際に、譲渡益から最高3,000万円までを差し引くことができる最も一般的な特例制度です。

1. 制度の優遇内容

  • 課税譲渡所得の計算において、売却益から最高3,000万円を控除。
  • 譲渡益が3,000万円以下の場合は、譲渡所得税・住民税が全額非課税となります。
  • 夫婦共有名義の場合は、それぞれ要件を満たせば最大6,000万円まで控除可能です。

2. 適用要件チェックリスト

  • 自分が現在住んでいる家屋および敷地の売却であること。
  • 住まなくなった日から3年目の年の12月31日までに売却すること。
  • 家屋を取り壊して土地のみを売る場合、解体後1年以内に売買契約を結び、かつ貸駐車場等として利用していないこと。
  • 買主が配偶者、直系血族(親・子・孫など)、同族会社などの特殊関係者ではないこと。
  • 前年および前々年に、この特例やマイホームの買換え特例、譲渡損失の損益通算特例を使っていないこと。

3. 注意点・住宅ローン控除との選択

新居で住宅ローン控除を受ける場合:
売却した年の前後3年間において3,000万円特別控除を適用すると、新居側での住宅ローン控除が適用できなくなります。「3,000万円控除の減税額」と「新居ローン控除の総減税額」のどちらが大きいか事前試算が不可欠です。

4. 確定申告時の必要書類

  • 譲渡所得の内訳書(確定申告書付表兼計算明細書)
  • 売買契約書の写し(売却時および購入時のもの)
  • 登記事項証明書
  • 除票住民票(売却日時点で現住所と売却不動産の登記住所が異なる場合)
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