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居住用財産の買換えに係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除|厚木市の不動産のことなら有限会社ライムコーポレーション

居住用財産の買換え譲渡損失の損益通算・繰越控除 | 詳細解説

居住用財産の買換えに係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除

マイホームを買い換えた際に生じた売却損(赤字)を、その年の給与所得など他の所得と相殺(損益通算)し、引ききれなかった分は最長3年間繰り越して控除できる特例です。

1. 制度の優遇内容

  • 売却損を給与所得や事業所得等から差し引くことで所得税・住民税の大幅な還付を受けられます。
  • 相殺しきれない損失は、売却年の翌年以後最長3年間にわたって繰越控除が可能です。
  • 新居側の「住宅ローン控除」と同時に併用可能です。

2. 売却物件(旧居)の要件

  • 売却年の1月1日時点で所有期間が5年超のマイホームであること。
  • 親族等への売却ではないこと。

3. 購入物件(新居)の要件

  • 売却年の前年1月1日から翌年12月31日までに新居を取得すること。
  • 新居の家屋面積が50㎡以上であること。
  • 取得年の12月31日時点で、新居のために組んだ返済期間10年以上の住宅ローン残高があること。

4. 所得制限

本特例を適用する各年分の合計所得金額が3,000万円以下である必要があります。

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