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特定の居住用財産の買換え特例|厚木市の不動産のことなら有限会社ライムコーポレーション

特定の居住用財産の買換え特例 | 詳細解説

特定の居住用財産の買換え特例

マイホームを売却して新たな住まいへ買い換えた際に、譲渡益に対する課税を「将来新居を売却する時」まで繰り延べ(先送り)できる制度です。

重要:非課税制度ではありません
課税が免除されるわけではなく、新居を売却する際に今回の繰り延べた譲渡所得が加算されて課税されます。

1. 売却するマイホーム(旧居)の要件

  • 売却年の1月1日時点で所有期間が10年超、かつ通算居住期間が10年以上であること。
  • 売却代金が1億円以下であること。
  • 現在居住中、または退去から3年目の年の12月31日までの売却であること。

2. 新しく購入するマイホーム(新居)の要件

  • 売却年の前年1月1日から翌年12月31日までに取得すること。
  • 家屋の床面積が50㎡以上、土地面積が500㎡以下であること。
  • 新耐震基準に適合していること。
  • 取得後、翌年12月31日までに居住を開始すること。

3. 3,000万円特別控除との比較判断

通常は「3,000万円特別控除」を使えば3,000万円までの利益が完全に非課税となるため有利なケースが多いです。本特例は利益が3,000万円を大幅に超え、かつ買い換える新居の価格が売却代金以上の場合に主に検討されます。

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