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特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除(買換えなし)|厚木市の不動産のことなら有限会社ライムコーポレーション

特定居住用財産の譲渡損失の損益通算・繰越控除(買換えなし) | 詳細解説

特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除(買換えなし)

住宅ローンが残っているマイホームを売却し、売却代金でローンを完済できない(オーバーローン)場合に、新居を購入しない(賃貸への転居等)ケースでも損失を損益通算・繰越控除できる特例です。

1. 適用要件

  • 売却年の1月1日時点で所有期間が5年超のマイホームであること。
  • 売買契約日の前日において、償還期間10年以上の住宅ローン残高があること。
  • 売却価格が、住宅ローン残高を下回っていること。
  • 新居を購入せず、賃貸住宅に住み替える場合や実家に戻る場合でも適用可能です。

2. 損益通算できる限度額

通算できる損失額には上限があります:
限度額 = 売買契約日前日の住宅ローン残高 − 売却価格
実際の売却損がこの差額を超える場合は、差額分までしか損益通算できません。

3. 所得制限・手続き

  • 控除を受ける年分の合計所得金額が3,000万円以下であること。
  • 売却した翌年に確定申告を行い、その後損失を繰り越す各年についても連続して確定申告書を提出する必要があります。
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