低未利用土地等の100万円特別控除 | 詳細解説
低未利用土地等の100万円特別控除
地域の空き地・空き家の流動化を促すため、低額な低未利用土地等を売却した際に譲渡所得から最高100万円を控除できる制度です。
1. 主な適用要件
- 都市計画区域内にある「低未利用土地等(利用頻度が著しく低い土地や更地、空き家敷地)」であること。
- 売却した年の1月1日時点で所有期間が5年超であること。
- 売買代金が建物を含めて500万円以下であること(用途地域内など一定区域内の場合は800万円以下)。
- 売却相手が配偶者や直系血族などの特殊関係者ではないこと。
- 買主がその土地を住宅、店舗、駐車場等として現実に利用する意向があること。
2. 手続きと必要書類
確定申告書に、市区町村が発行する「低未利用土地等確認書」の添付が必要です。自治体窓口に売買契約書の写しや、買主の利用意向確約書等を提出して確認書の交付を受けます。
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