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相続空き家の3,000万円特別控除|厚木市の不動産のことなら有限会社ライムコーポレーション

相続空き家の3,000万円特別控除 | 詳細解説

相続空き家の3,000万円特別控除

一人暮らしだった親の実家などを相続した際、要件を満たして売却すれば譲渡所得から最高3,000万円を控除できる特例制度です。

1. 対象となる不動産の必須要件

  • 昭和56年(1981年)5月31日以前に建築された一戸建て(旧耐震基準の家屋)。
  • マンション等の区分所有建物ではないこと。
  • 相続開始直前において、被相続人(亡くなった方)が1人で居住していたこと(要介護認定等を受けて老人ホーム等に入所していた場合も一定要件で適用可)。
  • 相続発生から売却時点まで、一度も居住・賃貸・事業等に利用されていないこと。

2. 売却形態と引き渡しルール

以下のいずれかの方法で引き渡す必要があります:
① 売主が耐震改修工事を行い、現行の新耐震基準を満たして売却
② 売主が建物を解体し、更地として売却
③ 買主が譲渡年の翌年2月15日までに解体工事または耐震改修工事を完了(売買契約書に特約等を明記)

3. 売却価格・期限・控除上限

  • 売却総額:1億円以下(他の共同相続人が売却した持ち分等も含めて判定)。
  • 売却期限:相続開始があった日から3年目の年の12月31日まで。
  • 控除限度額:相続人が1〜2人の場合は最高3,000万円。相続人が3人以上の場合は各人最大2,000万円。

4. 手続きの要:確認書の発行

確定申告書に、物件が所在する市区町村が発行する「被相続人居住用財産等確認書」を添付する必要があります。

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