相続税の取得費加算の特例 | 詳細解説
相続税の取得費加算の特例
相続によって財産を取得した人が、支払った相続税の一部を不動産の取得費(経費)として上乗せ計上することで、譲渡所得税を抑えられる制度です。
1. 適用要件
- 相続や遺贈によって財産を取得したこと。
- その財産を取得した人に現実に相続税が課税され納付していること。
- 相続開始があった日の翌日から、相続税の申告期限(10ヶ月)の翌日以後3年以内(実質3年10ヶ月以内)に売却すること。
2. 取得費に加算される金額の計算
取得費に加算できる相続税額は、以下の計算式により算出されます:
加算額 = その者が納付した相続税額 ×(譲渡した不動産の相続税評価額 ÷ その者が相続した課税価格の合計額)
3. 他の特例との選択関係
- 「相続空き家の3,000万円特別控除」とは重ねて適用できず、いずれかの選択適用となります。
- 建物が昭和56年以降の新耐震基準であったり、賃貸マンションやアパート等で空き家特例が使えない場合でも、相続税を納付していれば本特例を活用できます。
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