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10年超所有マイホームの軽減税率の特例|厚木市の不動産のことなら有限会社ライムコーポレーション

10年超所有マイホームの軽減税率の特例 | 詳細解説

10年超所有マイホームの軽減税率の特例

10年を超えて長期保有したマイホームを売却した際、通常の長期譲渡所得税率(約20%)よりも低い軽減税率が適用される制度です。「3,000万円特別控除」と重ねて利用できます。

1. 軽減税率の内訳

課税譲渡所得(3,000万円控除後)通常税率特例税率
6,000万円以下の部分20.315%14.21%(所得税10.21%+住民税4%)
6,000万円超の部分20.315%20.315%(所得税15.315%+住民税5%)

2. 主な適用要件

  • 売却した年の1月1日現在において所有期間が10年超であること(家屋・土地ともに)。
  • 現在自分が住んでいるマイホーム、または住まなくなってから3年目の年末までの売却であること。
  • 親子間や夫婦間、生計を一にする親族等への売却ではないこと。
  • 前年・前々年に本特例を利用していないこと。

3. 実務上のポイント

  • 所有期間のカウントミスに注意:契約日時点ではなく「売却した年の1月1日」時点で10年を超えている必要があります。年末〜年明けに契約する場合、日数の確認が不可欠です。
  • 3,000万円控除を引いた後にまだ利益が残るケース(大幅な値上がり益が出た都市部マンションや戸建て)で絶大な効果を発揮します。
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