10年超所有マイホームの軽減税率の特例 | 詳細解説
10年超所有マイホームの軽減税率の特例
10年を超えて長期保有したマイホームを売却した際、通常の長期譲渡所得税率(約20%)よりも低い軽減税率が適用される制度です。「3,000万円特別控除」と重ねて利用できます。
1. 軽減税率の内訳
| 課税譲渡所得(3,000万円控除後) | 通常税率 | 特例税率 |
| 6,000万円以下の部分 | 20.315% | 14.21%(所得税10.21%+住民税4%) |
| 6,000万円超の部分 | 20.315% | 20.315%(所得税15.315%+住民税5%) |
2. 主な適用要件
- 売却した年の1月1日現在において所有期間が10年超であること(家屋・土地ともに)。
- 現在自分が住んでいるマイホーム、または住まなくなってから3年目の年末までの売却であること。
- 親子間や夫婦間、生計を一にする親族等への売却ではないこと。
- 前年・前々年に本特例を利用していないこと。
3. 実務上のポイント
- 所有期間のカウントミスに注意:契約日時点ではなく「売却した年の1月1日」時点で10年を超えている必要があります。年末〜年明けに契約する場合、日数の確認が不可欠です。
- 3,000万円控除を引いた後にまだ利益が残るケース(大幅な値上がり益が出た都市部マンションや戸建て)で絶大な効果を発揮します。
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